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「化粧品」より「医薬部外品」のほうが効果がない?育毛剤の意外な事情

こんにちは!ハゲ太です。

何となくのイメージで「医薬部外品って効果ありそうだな〜」と思ってたりしませんか?

僕もそう思っていたのですが、少なくとも育毛に関してはそうともいえないようです・・

今回は育毛剤に関係する「化粧品」と「医薬部外品」の違いについてみてみたいと思います。

 

目次

キャピキシル育毛剤は「化粧品」・・? 化粧品と医薬部外品の違いについて。

キャピキシル育毛剤を使うようになってから、いろんなメーカーさんが出しているキャピキシル育毛剤についてよく調べるようになっています。

あるとき「モンゴ流」でおなじみのDeeperのサイトを見ていると、次ようなページを発見しました。

医薬部外品と化粧品の違い

育毛剤って「医薬品」だったり「医薬部外品」であったり「化粧品」であったりと、カテゴリー分けが一定でない印象があったので興味をもって読んでみたのですが、そこには育毛剤についての意外な事実が書いてありました。

 

「医薬部外品」には効果のある成分は配合できない?

まず医薬部外品というのがどういったものなのかというと、日本の薬事法に定められた医薬品と化粧品の中間に分類されるもので、

「人体に対する作用の緩やかなもの」

そして

「 予防効果をうたったり、医薬品よりは緩和だが人体に何らかの改善効果をもたらす」

ものが含まれるそうです。(参考:wikipedia

 

そして重要なポイントは、

 医薬部外品として認可されるためには、厚生労働省によって定められた範囲内の成分を、定められた濃度で配合しなければならない

とうことです。

 

これが何を意味するかというと、キャピキシルやピディオキシジル、リデンシルといった主に海外で開発された新しい育毛成分は医薬部外品として認可されないということです。

定められた範囲内の成分・配合濃度を守り、申請料を支払い医薬部外品として認められると、「薬用」「厚生労働省認可」と表記したり「育毛剤」という名称を表示することができるようになり、効果効能を謳うことが認められます。

(出典:Deeper 公式サイト)

「薬用」とか「厚生労働省認可」とか書いてあるとそれだけで「効果がありそう」と思ってしまいますが、実はこれらの表示があるものは「定められた範囲の成分を定められた濃度で配合」した制限のタマモノだったんですね。。

厚生労働省の認可がどのようにおこなわれるのかの詳細はまったくわかりませんが、新しい成分の有効性・安全性などを確認するのにかなり時間がかかるのは想像できますし、少なくとも「最新の育毛成分」なんかは認可されるはずもないのがわかりますよね。

 

「医薬部外品だから安全」とも限らない

それでも厚生労働省で認可されている医薬部外品であれば「安全性」くらいは保証されているんじゃないの?

と思うかもしれませんが、実はそういうこともいえないようです。

というのは一時期ニュースでも大きく取り上げられた「カネボウの美白化粧品で肌がまだらに白くなってしまった」という事件がありましたが、この美白化粧品が「医薬部外品」だったんです。

カネボウ/「白斑」症状の被害者1万7893人に

カネボウ化粧品は2月3日、「ロドデノール」配合の美白化粧品を使用した人に「白斑」症状が出た問題で、同症状の被害者数が1月26日時点で1万7893人になったと発表した。

「顔や手など広範囲にわたり明らかな白斑」 がある人が1274人、「3か所以上の白斑」「5センチメートル以上の白斑」「顔に明らかな白斑」のいずれかがある人が4607人、これらの症状以外の人(軽度な症状の人)が8234人、完治・ほぼ回復した人が3778人になったとしている。

1月5日時点で確認された、被害者の総人数は1万7578人だった。

(出典:メーカーニュース

 

医薬部外品だからといって安全でもなく、さらに最新の研究で効果が明らかになった新成分も配合できないとなれば「医薬部外品を育毛に活かすのは難しいのかな?」と思えてきますね。

 

ではキャピキシルやリデンシルといった海外でエビデンスも出されているような期待の大きな成分を配合するにはどうすればいいのかというと、「化粧品」として出すのが一番のようです。

 

化粧品は「全成分表示」が義務のかわりに配合成分の基準がゆるい

「化粧品」として分類される製品についてはどういう基準がもうけられているかというと、

 

化粧品は各メーカーの責任において、配合成分や濃度を自由に決定してもいい代わりに、使った成分をすべて表示する義務があります。
ユーザーは、メーカーが開発した最新の成分を配合した化粧品を使用できると同時に、使用されている成分をすべて知ることができます。

もちろん、各メーカーの責任で自由に配合してもいいといっても何もかも配合していいわけではなく、配合可能成分が指定されていたり、配合禁止成分が存在し、安全性を重視しています。

出典:Deeper公式サイト

ということだそうです。

つまりキャピキシルやリデンシルといった新しく研究開発された成分を使用するからこそ「化粧品」で販売するというかたちがとられるわけですね。

 

ちなみに育毛成分の充実度No.1だと個人的に評価しているDeeper 3Dを仮に「医薬部外品」として販売するとすると・・・

■ 「配合濃度規制」により各成分の配合濃度を30〜40%減らす必要が生じる

■ 髪を成長させる細胞を活性化する成長因子【KGF:ケラチノサイト増殖因子】【IGF:インスリン様成長因子】が配合できなくなる

このように「本当は役に立つ成分が配合できなくなってしまう」というわけです。

 

まとめ

ということで育毛剤にまつわる「化粧品」「医薬部外品」の違いについて見てきましたが、いかがでしたでしょうか?

 

各メーカーさんが「薬用」「厚生労働省認可」といった売上につながりそうな看板にとらわれることなく、

「いかに本当に効果が期待できる成分を配合するか?」

といったことを考えてくれているおかげで、大きな効果が期待できるキャピキシル育毛剤を僕たちが手にすることができているというお話しでした。

これからは新しい育毛剤が販売されたときに、それが「医薬部外品」なのか「化粧品」なのか、といったことも注意して見ていきたいと思います。

 

 

 

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